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【ふるさと納税】簡単なワンストップ特例について

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近年テレビや雑誌で取り上げられている「ふるさと納税」は、私たちが納める税金に関係しています。【ふるさと納税】といえば【確定申告】と、面倒臭い印象が持たれがちです。実際私も面倒だと思っていたひとりです。 今回ふるさと納税をしても確定申告が不要で便利なワンストップ特例制度について記載します。

▪️ワンストップ特例制度でより簡単に!

ふるさと納税は、実際には納税ではなく、都道府県や市区町村(自治体)への寄付です。 寄付をする人が応援する自治体を自由に選ぶことができます。自治体によっては、使い道を選ぶこともできます。地域産業の振興、教育、医療の他、災害等の被災地支援などさまざまな応援ができます。 また、魚や肉、特産品などの返礼品を受け取ることもできます。ふるさと納税をすると、一定の上限はありますが、1年間の寄付金額から2000円を差し引いた金額が所得税と住民税から控除され(引かれ)ます。ただし、確定申告が必要で手間がかかるため、2015年からは、確定申告になじみのない会社員にも利用しやすいように、ワンストップ特例制度が導入されています。
※ ワンストップ特例制度
本来、確定申告をする必要のない人(主に会社員などの給与所得者)が確定申告をしなくても、ふるさと納税の税控除を受けられる制度

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▪️申請書の入手方法 寄付をする際に申請書の送付を希望すると、寄付先の自治体から申請書が届きます。 その他、ふるさと納税関連のウェブサイトから申請書を入手することもできます。

▪️申請の際の必要な書類
申請書の他に本人確認書類(マイナンバーカードの表裏の写し等)が必要になります。
※申請書の記入漏れや提出書類に不備があると受け付けてもらえません。

▪️ここに注意!
①ワンストップ特例が無効になる場合
寄付をした自治体が6団体以上になった場合や、医療費控除、住宅ローン控除などを受けるために確定申告をする場合には、提出した申請書は無効になります。そのため、申請書を提出した分を含めすべての自治体の寄付金について漏れなく確定申告をする必要があります。
②住所や氏名など変わった場合 申請書を提出した後、寄付をした翌年の1月1日までに住所や氏名などの変更があった場合には、寄付をした全ての自治体に「寄附金税額控除に関わる申告特例申請事項変更届出書」を提出して下さい。
③同じ自治体へ複数回寄付をした場合 同じ自治体への寄付は複数回行っても1団体として数えますが、寄付をするごとに申請書と必要書類を提出する必要があります。

私は今回初めて挑戦してみました。

通常の買い物と同じようにカートに入れて購入して、申請書と必要書類を出すだけ! 節税術のひとつとして、皆さんも挑戦してみてはいかがでしょうか。

下記リンクでふるさと納税サイトを比較されています! ご参考になさってくださいね。

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